安全運転管理者制度について

  • 安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事務所において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。

(道路交通法第74条の三)

  • 安全運転管理者の選任

次に該当する事業所は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出なければなりません。

(道路交通法第74条の三・第5項)

  • 安全運転管理者

 

  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
  • 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

 

  • 副安全運転管理者

 

  • 20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
  • 自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人

 

安全運転管理者等の資格要件(道路交通法施行規則第9条の9)

  • 安全運転管理者

年齢20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方。

 

  • 運転管理実務経験2年以上
  • 公安委員会の行う教習修了者は、運転管理実務経験1年以上
  • 公安委員会が認定した者

 

  • 副安全運転管理者

年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方。

  • 運転管理実務経験1年以上
  • 運転経験3年以上
  • 公安委員会が認定した者

安全運転管理者の欠格事由

1.公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
2.過去2年以内に次の違反行為をした者

  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転、無免許運転、飲酒運転をするおそれがある者への車両・酒類の提供、飲酒運転を知りながらの同乗
  • 自動車の使用制限違反
  • 運転者に対して、酒酔い、気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為等を命じ、又は運転者がこれらの危険な運転をすること
    を容認する違反

 

  • 安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する交通安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。

(道路交通法74条の三 第2項)

  • 安全運転管理者の業務内容

1.運転者の状況把握

  • 運転者の適性、技能、知識及び法令、処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。

2.運行計画の作成

  • 最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。

3.交替要員の配置

  • 運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。

4.異常気象時等の安全確保の措置

  • 異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。

5.安全運転の指示

  • 運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。

6.運転前後の酒気帯び確認

  • 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、その運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施する。

7.酒気帯び確認の記録・保存等

  • 上記6で確認した内容を記録し、その記録を1年間保存するとともに、アルコール検知器を常時有効に保持する。

8.運転日誌の記録

  • 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離など必要事項を記載する運転日誌を備え付け運転者に記録させる。

9.運転者に対する安全運転指導

  • 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う

 

安全運転管理者の届出手続き

自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任の日から15日以内に公安委員会(警察署経由)へ届け出なければなりません。

解任・届出事項変更時も同様の手続きが必要です。

 【お問い合わせ先はこちら→地区安管協議会

 

  • 安全運転管理者
選任届 自動車の台数が増えて初めて選任する場合
異動、退職等により別の者を選任する場合
他の事業所に異動し、そこで再び選任された場合
記載事項変更届 事業所名、代表者名が変更になる場合
事業所の住所が変わる場合(移転など)
解任届 自動車の台数が基準以下になった場合

 

  • 副安全運転管理者
選任届 自動車の台数が増えて初めて選任する又は増員する場合
異動、退職等により別の者を選任する場合
記載事項変更届 安全運転管理者の場合と同じ
解任届 安全運転管理者の場合と同じ

 

  • 届出に必要な書類
安 全 運 転 管 理 者 副 安 全 運 転 管 理 者
 ① 安全運転管理者届出書  ① 副安全運転管理者届出書
 ② 運転管理経歴証明書  ② 運転管理経歴証明書
または 運転経歴証明書
(運転免許証の写しでもよい)
 ③ 資格認定申請書
(管理経験2年未満の場合)
 ③ 資格認定申請書
(管理経験等が満たない人)
 ④ 経歴書  ④ 経歴書
 ⑤ 住民票又は運転免許証の写し  ⑤ 住民票又は運転免許証の写し
 ⑥ 運転記録証明書  ⑥ 運転記録証明書
 ⑦ 写真 2枚 (2.5cm×3.0cm)  ⑦ 写真 2枚 (2.5cm×3.0cm)
一般社団法人   山梨県安全運転管理者協議会
〒400-0034  山梨県甲府市宝1丁目21-20
TEL:055-236-1020  /  FAX:055-236-1025